愛し合って結婚または事実婚をしたカップルが別れを決意するとき、精神的な苦痛を伴うことが多いです。
別居を開始する際には、以下の問題について慎重に考える必要があります:
1. 子どもの問題:
子どもがいる場合、どちらが養育するか、別居親の面会権をどうするかを決めます。合意できない場合、裁判所が命令を出すことがあります。オーストラリアの法律では、両親に平等な共同親権が認められています。
2. 養育費:
同居していない親は、主に子どもを育てる側に対し、Services Australiaによって算定された養育費を支払う義務があります。これは親の収入、子どもの人数・年齢によって決まります。
3. 財産分与:
合意があれば契約書で財産を分けますが、合意できない場合は、裁判所が財政的・非財政的貢献、育児の状況、収入能力などを考慮して決定します。対象資産には不動産(海外含む)、年金、株式、自動車などが含まれます。
4. 配偶者扶養費:
まれに、経済的に余裕のある配偶者が、困難な配偶者を金銭的に支援する場合があります。
同居しながらの別居:
経済的理由で別居できない場合でも、証拠があれば「同一屋根の下の別居」として認められます。弁護士の助言が推奨されます。
離婚申請には12か月以上の別居が必要です。
別居時に受けられる支援:
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緊急経済支援: MyGovとCentrelinkを通じてServices Australiaに申請。
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特別給付金: 他の支援を受けられない場合、身体的・精神的障害がある人などが申請可能。
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住居支援: 州政府に連絡して住まいを相談。
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女性保護施設: DV被害者の女性は一時避難先の確保が可能。
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慈善団体: 救世軍やSt Vincent De Paulなどで食料・医療支援が可能。
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養育費や扶養費: 支払いがない場合、政府が代行することもあります。
オーストラリアでの離婚について
離婚申請には以下が必要です:
(1) 別居が12か月以上、かつ
(2) 結婚関係が修復不可能であること。
過失を問わない制度なので、相手の同意は不要。ただし、離婚申請書は相手に送付されなければなりません。
破綻を示す方法:
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性的関係がない
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公に夫婦関係を解消している
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財政を別に管理している
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育児の責任を放棄または委譲している
財産分与の原則:
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「公正かつ妥当な」分与が原則
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資産・負債を特定
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金銭的貢献を算定
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非金銭的貢献(家事・育児)も評価
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負の貢献(暴力・借金など)も考慮
多くの場合、財産は50:50に分けられます。ただし、
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婚前契約がある
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財産を信託にしていた
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結婚期間が短く財政的に独立していた
といった場合は例外です。
重要な注意点:
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財産分与と離婚は別手続き
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離婚確定後12か月以内に申請が必要
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名義に関係なく共同財産とみなされる場合がある
※免責事項:本資料は一般的な理解を助けるものであり、個別の法的助言ではありません。

